✓ できる

研修中に仕事を辞めることはできる?
費用返還・損害賠償の不安に答える

2026年3月時点逃げナビ編集部 調査
先に結論

できる。民法627条で勤続期間に関係なく退職の意思表示は可能。研修費用の返還義務は原則ない(労働基準法16条)。損害賠償が認められるケースもほぼゼロ。

研修中に「辞めたい」と思ってしまった。でも「研修中に辞めるのは非常識」「費用を請求されるかも」という不安で踏み切れない。この記事でその不安に答える。

こういう不安があると思う

法的根拠:研修中でも退職はできる

民法627条では「労働者はいつでも退職を申し出られる」と定めている。勤続期間に制限はなく、入社1日目でも法的には退職の意思表示が可能だ。「研修中は辞めてはいけない」という法的根拠はない。

また、労働基準法第15条では「入社時に示された労働条件(給与・勤務時間など)が実態と異なる場合は直ちに契約解除できる」と定めている。研修で聞いた条件と実際が違う場合は、即日退職の根拠になる。

研修費用の返還を求められたら

研修費用は原則として会社が負担するもの。退職時に返還させる契約は労働基準法16条(賠償予定の禁止)に抵触する可能性がある。「訓練費用を返せ」と言われても、すぐに応じる必要はない。

ただし、会社が自主的に受けた留学費用・資格取得費用などで「返還に合意した契約書」がある場合は状況が異なる可能性がある。その場合は弁護士法人が運営する退職代行に相談するのが確実だ。

法的根拠まとめ ・民法627条:2週間前の通知で退職可能(勤続期間の制限なし)
・労働基準法15条:入社時と実態の条件が異なれば即日退職可
・労働基準法16条:退職時の研修費返還請求は原則禁止

損害賠償の可能性はほぼゼロ

損害賠償が認められるには、会社側が「具体的な損害」「因果関係」「損害額」を全て証明する必要がある。研修中の新卒が辞めただけでこれを証明するのは法的に非常に難しい。

実際に新卒の早期退職で損害賠償が認められたケースは極めてまれで、「損害賠償を請求する」という会社側の発言は多くの場合、退職を思いとどまらせるための脅しにとどまる。

退職代行を使う場合

研修中で上司と話したくない、精神的に限界という場合は退職代行を使える。申し込んだ翌朝に代行会社が会社に連絡して退職の意思を伝える。研修中でも手続きは同じだ。労働組合か弁護士法人が直接運営するサービスであれば、有給消化や研修費返還の脅しへの対応も任せられる。

研修中に辞める際に確認すること
上司と一言も話さずに退職できるサービスがある
労働組合・弁護士法人が直接運営するサービスのみ掲載
退職代行サービスを見る →
掲載サービスは労組・弁護士法人直営のみ
よくある質問
研修中に退職代行を使えますか?
使える。勤続期間に関係なく退職の意思表示はできる。労組か弁護士法人が直営するサービスを選べば有給交渉も可能。
研修中に辞めたら会社から訴えられますか?
訴えられる可能性はほぼゼロ。退職は権利で研修期間中でも違法ではない。会社が具体的な損害を証明できないと損害賠償は認められない。
研修費用を返還しろと言われた場合はどうすればいいですか?
原則として研修費用は会社が負担するもの。退職時に返還させる契約は労働基準法16条に抵触する可能性がある。退職代行会社(労組・弁護士法人)に相談するのが確実。
本記事は2026年3月時点の情報です。法律の解釈は個別の状況によって異なる場合があります。具体的な問題は専門家にご相談ください。本サイトはアフィリエイトリンクを含みます。
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