「退職代行を使ったら損害賠償を請求される」という話を耳にすることがあります。これが退職代行を使うことへの大きな不安になっている方も多いと思います。ここでは法的な根拠と実際のデータをもとに解説します。
損害賠償が認められるための条件
会社が退職した社員に損害賠償を請求するには、以下の全てを立証する必要があります。
| 必要な立証 | 内容 | 新卒離職での難易度 |
| 具体的な損害の発生 | あなたが辞めたことで実際に損害が出たこと | 非常に難しい |
| 因果関係 | その損害があなたの離職によるものであること | 非常に難しい |
| 損害額の特定 | 損害額を金額で示せること | 非常に難しい |
| 労働者側の過失 | 法律上の義務違反があったこと | 原則として認められない |
労働事件における損害賠償訴訟の判例を調べると、会社側が勝訴するケースは0.1%以下とされています(裁判所判例検索・労働事件)。裁判費用が回収できる賠償額を上回るケースがほとんどで、現実的に会社が訴訟に踏み切るメリットはほとんどありません。
研修費用の返還は請求できるか
「研修期間中に辞めたら研修費用を返せ」という要求は、労働基準法第16条(賠償予定の禁止)により、原則として無効です。
労働基準法第16条(賠償予定の禁止)
- 「退職したら〇万円払え」という契約は法律上無効です
- 違反した会社は罰則を受ける可能性があります
- ただし「自主的に会社が費用を出した資格取得」などは状況によって異なります
「損害賠償を請求する」と言われたら
退職を申し出た際に会社側から「損害賠償を請求する」と言われることがあります。これは多くの場合、退職を思いとどまらせるための発言です。実際に訴訟を起こすのは手間・費用がかかり、勝訴できる見込みも低いため、現実的ではありません。
それでも不安な場合は、弁護士法人が運営する退職代行を使えば、万が一の対応も任せられます。
損害賠償リスクが高まる例外的なケース
- 会社の機密情報を持ち出した場合
- 競業避止義務に違反した場合
- 会社に対して意図的に損害を与えた場合
通常の退職では上記には該当しません。
よくある質問
「損害賠償を請求する」と言われました。どうすればいいですか?
落ち着いて対応してください。実際に訴訟になるケースは極めて稀で、脅しとして言われることがほとんどです。不安な場合は弁護士法人運営の退職代行に相談してください。
退職後に会社から内容証明が届きました。
内容証明が届いても、それ自体は法的な効力があるわけではありません。受け取ったら弁護士に相談することをおすすめします。
研修費用を返還しろと言われました。
原則として拒否できます。労働基準法第16条により、退職を理由とした損害賠償の予定は禁止されています。
本記事は2026年3月時点の情報です。最新情報は各サービスの公式サイト・公的機関をご確認ください。本サイトはアフィリエイトリンクを含みます。