✓ 来た場合は対応できます

退職代行を使ったら会社が自宅に来ることはある?

2026年3月時点逃げナビ編集部 調査
先に結論

ごく稀なケースですが来ることがあります。ただし、退去を求めても応じない場合は刑法130条の不退去罪に該当します。来られた場合の対処法と、事前に防ぐ方法をご説明します。

退職代行を使った後、会社の上司や社員が自宅に来るのではないかという不安を持つ方がいます。実際にどのくらいのケースで来るのか、来た場合はどうすればいいのかを整理します。

実際に来るケースはどのくらいあるか

退職代行を利用した後に会社関係者が自宅に来るケースは、全体の数%以下とされています。特に労働組合または弁護士法人が運営する退職代行を使った場合は、会社側が法的リスクを把握しているため、訪問を自制するケースが多いです。

来た場合の対処法

会社関係者が自宅に来た場合、退去するように求める権利があります。退去を求めたにもかかわらず帰らない場合は、刑法130条の「不退去罪」に該当します。

自宅に来られた場合の対処法

来られないようにするための事前対策

退職代行を申し込む際に「会社関係者が自宅に来た場合の対応も含めてお願いしたい」と伝えておくと、代行業者が会社側に事前に釘を刺してくれる場合があります。弁護士法人運営のサービスであれば、法的な観点から会社側への警告も行えます。

会社が来やすいケース
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掲載サービスは労組・弁護士法人直営のみ
よくある質問
来た場合、警察に連絡していいですか?
はい。退去を求めたのに帰らない場合は不退去罪(刑法130条)にあたり、警察に通報できます。
会社が来そうで怖いです。どうすればいいですか?
退職代行業者に事前に伝えておいてください。弁護士法人運営のサービスであれば、会社側への法的な警告も含めて対応してもらえます。
本記事は2026年3月時点の情報です。最新情報は各サービスの公式サイト・公的機関をご確認ください。本サイトはアフィリエイトリンクを含みます。
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